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休業損害賠償と慰謝料

休業損害補償

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1.給与所得者

過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)

2.パート・アルバイト・日雇い労働者

日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先の証明が必要です。)

3.事業所得者

事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4.家事従事者

家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金の事です。
原則、通院1日あたり1日4,200円支払われます。
慰謝料の対象のなる日数は、「実治療日数」と「治療期間」によって決定されます。

治療期間治療開始日から治療終了日までの日数
実治療日数実際に治療を行った日数

「実治療日数」×2と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円かければ慰謝料が算定されます。

(例)「治療期間」が90日で、「実治療日数」が55日の場合
「治療期間」の場合…90日×4,200円=378,000円
「実治療日数」の場合…55日×2×4,200円=462,000円
この場合は、「治療期間」が慰謝料の算定となります。

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